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 「平和コンサート in ながよ」ジュネス弦楽アンサンブル・会則



(名 称)
第1条 この会は「平和コンサート in ながよ」ジュネス弦楽アンサンブルと称する。

(目 的)
第2条 この会は「平和コンサート in ながよ」の趣旨に則り、音楽を通じて次代を担う子どもたちを育て、地域の文化振興に寄与することを目的とする。

(事務所)
第3条 この会の事務所は会長宅に置く。

(事 業)
第4条 この会は第2条の目的を達成するための音楽活動を行う。

(会 員)
第5条 この会は第2条の趣旨に賛同する幼稚園年長から高校生までの幼児・児童・生徒を会員とする。ただし、入会にあたっては保護者の同意を必要とする。

(役 員)
第6条 この会には次の役員を置く。
役員は、会長1名、副会長1名、理事若干名、事務局1名、監事2名、指導者若干名。顧問を置くことができる。

(役員の任務)
第7条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。
理事は会務を分担し、運営に参画する。(施設予約、楽譜管理、中高生夜の部)
事務局は会の会計を行う。
監事は会計の監査にあたる。
指導者は第2条の目的を達成するために音楽指導を行う。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は1か年とし、再任を妨げない。
欠員を生じたときは補充することができる。

(会 議)
第9条 会議は総会・役員会とし、会長がこれを招集する。
定期総会は年1回とし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
会議の議長は会長をもって当て、議事は出席者の過半数をもって決する。

(経 費)
第10条 この会の経費は、会費、寄付金、補助金およびその他の収入をもって当てる。

(会 費)
第11条 会費は毎年役員会で検討し、総会で決定する。
2019年度は、1人当たり 月額2,500円
兄弟で同時在籍する場合は2人目以降 月額2,000円
ただし、役員会で承認された場合は 月2回まで月額1,500円
中学生・高校生夜の部は、1人当たり 月額1,000円

(会計年度)
第12条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の改正)
第13条 この会則の改正は総会の議決を経なければならない。

(演奏依頼)
第14条 第4条に則り、外部からの演奏依頼については、公共性の高いものに限り協議のうえ可否を決定する。


付則
(5)この会則は令和元年5月11日から施行する。

 

Jeunesse String Ensemble of Nagayo
Since 2009 summer

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